0146-22-7560

弁護士費用

法律相談料

法律相談料は、以下に記載のとおり、45分 5500円(税込)を頂戴しております。
また、法律相談に際して、相談者名義の書面を代わりに作成するなどの文書作成業務を行った場合には、別途費用が生じることがあります。
なお、「浦河ひまわり基金法律事務所」は、日本司法支援センター(法テラス)の制度の利用が可能です。相談内容、相談者の方の収入、資産(預貯金など)及び家族構成などの条件を満たす場合、法テラスの制度を利用して、無料相談を受けることができます。

法律相談料の目安:45分 5,500円(税込)

弁護士に事件を依頼する場合の費用について

弁護士との相談を経て、弁護士に事件を依頼される際には、次のとおり、着手金、報酬金、実費、日当などを頂戴することになります。
事案の性質や内容によって必要な金額は異なりますので、詳しくはご相談の際にご説明させていただきます。

着手金

事件等を受任したときに、委任事務処理の対価として、弁護士への事件時に、一括でお支払いいただく費用です。
着手金の金額は、事件の内容によります。

大まかな目安としては、紛争の対象となっている金額を前提に、その金額の3〜8%程度を着手金として設定することが想定されます。

また、刑事事件、文書作成あるいは簡易な交渉事案のご依頼の場合には、その難易に応じた着手金を頂戴しております。

報酬金

事件等が終了したとき(勝訴判決(一部勝訴を含む)・和解成立・調停成立・示談成立等の場合)に、依頼された事件の成功の程度に応じて、委任事務処理の対価として事件等の終了時に一括してお支払いいただく費用です。

大まかな目安として経済的利益の6〜15%程度を報酬金として設定することが想定されます。

実費

収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通費・文書取得費用等については、実費としてご依頼者の負担となります。

これらは、事件を受任するときに概算額でお預かりし、事件終了時に精算します。お預かりした金額が余った場合には返却いたしますし、足りなかった場合には追加でいただくことになります。

出張日当・出廷日当

弁護士が、その事件のために遠方に出張したり、遠方の裁判所に出頭したりする場合に、交通費とは別にお支払いいただく費用です。
遠方での出張や出廷が生じると、その移動等のために、長時間にわたって弁護士が他の業務を遂行できなくなってしまいます。そのため、弁護士の業務にかかる時間的な影響を鑑みて、事案に応じて出張日当・出廷日当を設定することがあります。

まずは、お電話にて、お問い合わせください

浦河ひまわり基金法律事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の利用が可能です。相談内容、相談者の方の収入、資産(預貯金など)及び家族構成などの条件を満たす場合、法テラスの制度を利用して、無料相談を受けることができます。

お電話にて、浦河ひまわり基金法律事務所へ、お気軽にご相談ください。